<お試し2週間>合意書

 

   お試し2週間ご利用のお客様  (以下「甲」という)と MAKE MEDICAL株式会社(以下「乙」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、次のとおり契約を締結する。

 

第1条 (目的)

乙は、甲に対し、水素吸入器 H2メディカルパワーⓇMEGAシリーズ(以下「機器」という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。

 

第2条 (貸し出し期間)

レンタル期間は、2週間とし、乙が甲の指定場所に機器を納入した日を開始日とする。

 

第3条(貸し出し料金)

レンタル料金は、無料とする。

 

第4条(預り金)

下記にもとづく金額をお預り金として、甲は、乙に支払い、レンタル終了時に返金するものとする。

ただし、乙に、発送した時の段ボール箱、緩衝材にて、機器、付属品が返却され、機器の損傷、付属

品の欠品がないことを確認の上、返金するものとする。 発送時の段ボール、緩衝材の紛失、機器

の損傷、付属品の欠品があった場合は、預り金から差し引いて、払い戻しするものとする。

また、機器の往復送料、精製水代を預か金より差し引いて払い戻しするもとのとする。

機種

お預かり金送料(概算)精製水代
MEGA600

30,000円

4,000円

1,800円

MEGA1200

45,000円4,000円1,800円

MEGA2400

80,000円

5,000円1,800円

MEGA3600

120,000円

6,000円1,800円

MEGA4800

150,000円

8,000円3,600円

 

第5条(機器設置場所)

設置場所

契約者住所と同じ

 

第6条 (遅延損害金)

甲は、お試し期間が終了期間をし、3日以内に機器を返却しない場合は、期間を過ぎた日から下記の金額にもとづき、、支払うものとし、金銭の支払いを怠った場合、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払うものとする。

機種

遅延金/日
MEGA600600円/日
MEGA12001,000円/日
MEGA24001,500円/日
MEGA36002,000円/日
MEGA48002,700円/日

 

第7条 (引渡し)

乙は甲に対し、機器をレンタル契約開始日に引渡し、甲は、機器をお試し期間終了日より3日以内日に返還する。 引き渡し送料、返還送料ともに、甲の負担とする。発送時の段ボール、梱包材にて、機器が損傷しないように梱包の上、付属品をすべて、同梱の上返却するものとする。発送時の段ボール、緩衝材等廃却、使用不可の場合は、預り金より差し引くとものとする。付属品の損傷、返却不可の場合、預り金より差し引くとものとする。

 

第8条 (善管注意義務、禁止事項)

甲は、機器を善良な管理者の注意をもって使用管理し、機器を譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならない。

 

第9条 (瑕疵担保責任)
乙は甲に対し、引渡し時において、機器が正常な性能を有している事を担保する。

レンタル期間中、甲の責によらない事由で生じた瑕疵により、本物件の通常使用が不能となった時は、乙は、無償で修繕または交換する。ただし、機器の瑕疵による経済的損害、2 次災害については担保しない。
前項にかかわらず、以下の事由により機器に瑕疵が生じたときは、乙は、一切の責任を負わない。
1.甲に引渡した時点とは異なる仕様・用法で甲が機器を使用したとき。
2. 引渡し後、乙の事前の承諾を得ずに、甲が機器を設置場所以外へ運搬・移動したことにより瑕疵が生じたとき

3.機器の使用に際して、その他の損害においてはその責の一切を負わない。

 

第10条 (機器 使用管理義務、損傷、汚損、滅失等)

甲は、機器を注意をもって管理し、機器を取扱説明書に基づいて使用する。本機器が損傷、また、汚損したとき、その原因如何を問わず、甲の費用負担により、乙が修復する。

1.甲は、 事前書面による承諾を得ないで、機器を譲渡、質入れ、転貸及び改造(分解、調整等を含む)して ならない。また、機器が乙の所有であることを明示する標識等を除去また 隠蔽して ならない。

2.甲は、事前 書面による承諾を得ないで、本物件を納品場所以外に運搬、移動して ならない。

機器及びその設置、保管、使用によって、第三者が損害を被ったときは、甲がその損害を賠償するものとする。
3.天災地変その他不可抗力により、本物件の全部が滅失、もしくは、使用不能になったときは、本契約は終了する。その場合、甲は、その旨を乙に通知し、その危険は,甲の負担として、甲は、乙に対し、本物件の購入代価相当額を直ちに支払うものとする。
4.仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て、または、公租公課滞納処分等、機器の乙の所有権を侵害または侵害する恐れのある事由が生じたときは、甲は、乙に対して直ちに通知し、当該侵害者に対して本物件が甲の所有であって自己の所有でないことを主張、立証しなければならない。

 

 

第11条(中途解約)

  • 乙は、貸し出し開始より、いつでも契約の解除を申し出ることができる。

 

 

第12 (契約解除)

甲が、機器の返却を支怠る等、本契約に違反したときは、乙は催告通知を要せず契約を解除でき、甲は直ちに機器を乙に返還し、また、乙は損害を甲に請求できるものとする。 返還送料は、甲の負担とする。

 

 

 

第13条 (公正証書)

甲は、本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、乙から請求あり次第、甲の負担で本契約を公正証書とする。

 

第14条(協議)

本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、乙及び甲双方協議の上解決する。

 

第15条 (合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関する紛争解決につき、乙の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。

甲と乙は、本契約の成立を証として、メール、LINE等で合意したとする文章を記録するものとする。

 

合意日

別途、メール、LINEの日時によるものとする。

 

(甲)   別途、メール、LINEにより記入された内容とする。

 

  • 〒166-0012

東京都杉並区和田3-31-12

MAKE MEDICAL株式会社

代表取締役 鈴木 良美

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